スマホに限らず、携帯電話には「電波が届かない」「契約時の話しと違う」等のトラブルはありがちです。
これは、キャリアでも格安SIMでもよくあることです。
格安SIMの契約をしたけれど、電波が届かないからクーリングオフしたいけれど、クーリングオフは可能なのか?をみていきたいと思います。
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Contents
クーリングオフとは
まずはじめにクーリングオフとはどんなものかというと、訪問販売や電話勧誘などで契約してしまったけれど、話しと違うなどでキャンセルしたい場合に適用されるのがクーリングオフです。
冷静に(cooling)考えて、契約から離れる(off)ことで消費者を守る制度です。
格安SIMでのクーリングオフと初期契約解除制度
クーリングオフは訪問販売や電話勧誘で契約したものをキャンセルする制度ですが、では格安SIMはクーリングオフは可能なのかというと格安SIMではクーリングオフは適用外となります。
なので、「電波が入らないからクーリングオフしたい!」ということはできないので注意してください。
ただ、これだけだと消費者は泣き寝入りしなくてはいけないのか?というと、初期契約解除制度
という制度があります。
クーリングオフと初期契約解除制度の違い
初期契約解除制度 | クーリングオフ | |
法令 | 電気通信事業法令 | 特定商取引法、割賦販売法など |
対象 | キャリアの携帯、格安SIMの音声通話 | 法令による |
返金や決済 | 一部消費者負担あり(下記参照) | 全額 |
クーリングオフと初期契約解除制度を同じものと捉える人もいますが、クーリングオフと初期契約解除制度は似て非なる制度です。
では、初期契約解除制度とはどんな制度でクーリングオフとはどんな違いがあるのでしょうか。
初期契約解除制度とは、電気通信事業法令に基づく制度で、携帯電話などの指定された電気通信の一部サービスに適用されます。
これは、キャリア、格安SIM問わず同じです。
そして、クーリングオフとの一番大きな違いは返金や契約に関する点が違います。
クーリングオフでは、全額返金となり契約自体がなくります。
それに対し、初期契約解除制度は、契約自体は解約されますが、消費者が払うものとして事務手数料と通信費用に関しては支払う必要があります。
消費者が支払う必要があるのは下記の通りとなります。
- 事務手数料
- 初期契約解除制度までの通信費(日割り)
- オプションサービス
- 端末代金
- MNP転出手数料
また、初期契約解除制度が提要されるのは、音声通話のみで、データ通信やSMS付きデータ通信では適用とならないので注意が必要です。
理由としてはデータ通信は縛りがなく最低利用期間がないものは対象外となります。
解約ができるのは、クーリングオフと同じく8日以内となります。
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初期契約解除制度の注意点
初期契約解除制度で注意する点は下記となります。
- 必要代金の支払い
- 購入端末は返金対象外
- 手続きは8日以内に書面にて提出する
- 新規番号(MNP転入ではない)に関してはMNP予約番号は取れない
気をつけたいのが、MNP番号です。
MNPで転入してきた電話番号はMNP番号を取得することはできますが、新規で電話番号を取得したものは、MNP番号を取ることはできないので注意が必要です。
初期契約解除制度対象事案
それでは、どのような事案が対象となるのでしょうか。
- 電波や接続が悪い
- 契約内容説明が不十分
まず、自宅や職場など使用する場所で電波が掴めなかったり、掴めても不安定で使用に耐えない場合ってありますよね。
その場合は、初期契約解除は対象となります。
また、契約に際し説明が不十分だったり、契約が書面で行われない場合も初期契約解除対象となります。
格安SIMが初期契約解除制度対象となったのは、キャリアより遅く、2018年から適用となりましたが、それまで、格安SIMにて問題が散見されたため適用になりました。
そういった経緯があったため、最近は格安SIMでもキャリアのように対応するようになりました。
まとめ
当初はキャリアのみの対象だった制度が格安SIMも対応になったのは利用者にとっては安心できます。
ですが、「解除できるから」と言って簡単に契約するのではなく接続状態を確認し、サービスはどのようなものなのかしっかり目を通すようにしましょう。